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株式会社 冨坂建設

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お知らせ

医院建築コラム

2015年2月23日

義務化に伴う有床診療所スプリンクラー設置の時期について

このほど、総務省消防局より消防用設備等の設置基準が大幅に改正されたことで

有床診療所のスプリンクラー設備の義務化が平成28年4月1日より施行されます。

建替え新築に関しては、設置の義務がありますが、既存の有床診療所に関しても

経過措置期間後においては、建替え同様スプリンクラーの設置が義務化される模様です。

経過措置は平成37年6月1日までとなります。

現在、平成27年になりますので、この10年での施設の今後の方向性を

検討される時期となります。

選択肢としては

 

1.有床診療所から無床診療所への転換

2.既存の診療所へのスプリンクラー設置

3.有床診療所の建替えをおこなう。

 

上記の選択肢は、こんごの医業経営の大きな決断になります。

既存建物の老朽化や医業承継などのドクターのライフプランと密接に係わります。

是非、一度ご相談いただければ幸いです。

補助金などのご相談も承ります。

 

医療施設の老朽化に伴う建て替え、改修相談はお気軽のMOLSの医療施設まで

お問い合わせください。医療施設専門スタッフがご相談を承ります。

 

医療施設建設のトータルサポート⇒http://www.c-mols.jp/3concepts/02/

 

<お問合せ先>

株式会社 冨坂建設 MOLSの医療施設

電話番号 096-363-3013

担当 森川

 

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