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株式会社 冨坂建設

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医院建築コラム

2019年11月7日

移転開院の申請段取りについて②

令和元年10月24日(木)

 

前回からの続きで今回は、医療法人の工事完成から開院までの手続きについて

お話いたします。医療法人の場合、個人経営と違って様々な事前許可制に

なっております。移転であっても、申請上は工事着工前に開設許可を申請しなければ

なりません。さらに、医療法人の場合、医療法人定款上、一時的に2つの診療所

(既存の診療所と新しく建てる診療所)がある状態にしなければなりませんので

開設許可前に定款変更許可申請も必要になります。この二つの許可がおりて初めて

着工出来ます。それぞれの時期や期間を含めてスケジュールを調整しなければ

なりません。

弊社では一貫体制により無駄のないスケジュール管理で安心していただけます。

次回は工事完了から移転開院までの段取りについてお話いたします。

 

建替えなどの法人の申請業務について、ご不明な点、お聞きになりたいことが

ありましたらお気軽にご相談ください。

 

医療施設の老朽化に伴う建て替え、改修相談はお気軽に冨坂建設の医療施設部まで

お問い合わせください。医療施設専門スタッフがご相談を承ります。

 

是非、施工実績をご覧ください

https://www.c-mols.jp/works/

 

<お問合せ先>

株式会社 冨坂建設 医療施設部

電話番号 096-363-3013

担当 森川

 

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